【特定行政書士とは】
特定行政書士制度とは、H26年12月施行の改正行政書士法により、日本行政書士連合会が実施する研修を終了した行政書士(特定行政書士)は、「行政書士が作成した官公署に提出する書類に係る許認可等に関する行政不服申立てに係る手続の代理が行える」こととなりました。
特定行政書士とは、日本行政書士連合会が実施する「特定行政書士法定研修」を修了(全講義の受講及び考査に合格)した行政書士をいいます。
◆【特定行政書士は、許認可申請から不服申立ての手続まで取り扱えます!】◆
具体的には、行政書士が申請した許認可等が不許可の場合に、特定行政書士が申請者の代理人となって、行政庁に対して不服申し立てを行うことです。
(注1:「行政不服審査法」とは、行政処分に関し、国民がその見直しを求め、行政庁に不服を申し立てる手続を規程した法律です。)
(※S37年「行政不服審査法」制定、H26年6月全面改正、施行日H28年4月1日)
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当事務所は、農林水産省33年の行政経験等から、行政手続法・行政不服審査法・行政法等の案件において、全般的な手続の流れや重要なポイントなど、関係法令を含め、知見・経験をを有しております。
今後、許認可等の申請をご検討の方は、許認可の検討・申請の段階から、特定行政書士の当事務所にお問い合わせください。
【当事務所:「行政書士やまと総合法務事務所」所長 村 上 敏 夫(H27.12.4:付記「特定行政書士」)】