【市街化区域内の農地転用(農地法第4条・第5条)】
◆市街化区域内の農地転用(第3条の権利移動は対象外)については、あらかじめ農業委員会に届出て転用する場合には、転用許可は不要となります。
※ 「市街化区域」とは、都市計画法で定められた区域で、「すでに市街地を形成している区域及び10年以内に優先的にかつ計画的に市街化を図るべき区域」とされています。このため、市街化区域内の農地の転用は「届出」で足りる扱いになっています。
【注意】農地法第3条の権利移動(農地の貸し借りや売り買い)の対象となる農地は、すべての農地です。したがって、市街化区域内の農地であっても許可を受けなければなりません。
【届出手続等】
■ 届出者:農地を転用する者
■ 届出先:当該農地を管轄する農業委員会
■ 届出書類:農地転用届出書
■ 添付書類
・土地の位置を示す図面
・土地の登記事項証明書(全部事項証明書)
※相続等による権利移転がなされていない場合には、戸籍謄本(除籍謄本含)、その他の書類の提出が必要。なお、農業委員会からは、相続登記を先行することを求められる場合もあります。
・当該農地が賃貸借の目的になっている場合は、解約等の許可があったことを証する書面
【市街化区域外の農地転用(農地法第4条・第5条)】
◆市街化区域外の農地の転用については、都道府県知事又は農林水産大臣の許可が必要となります。
※「市街化区域外」とは、都市計画法で定められた区域を除く全ての区域であり、この場所における農地が対象となります。
● 許可基準は、前述の【立地基準】及び【一般基準】により判断されます。
【届出手続等】
■申請者:農地を転用する者
■申請先
◯農地が4㌶以下の場合
➡市町村農業委員会経由・都道府県知事へ提出
◯農地が4㌶を超える場合
➡都道府県知事経由・農林水産大臣へ提出
■ 申請書類:許可申請書、誓約書、理由書
■ 添付書類
① |
申請者が法人の場合:法人の登記事項証明書及び定款又は寄付行為の写
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② | 土地の位置を示す図面及び土地の登記事項証明書(全部事項証明書) |
③ | 申請に係る土地に設置しようとする建物その他の施設及びこれらの施設を利用するために必要な道路、用排水施設その他の施設の位置を明らかにした図面 |
④ | 転用の目的に係る事業の資金計画に基づいて事業を実施するために必要な資力及び信用があることを証する書面 |
⑤ | 申請に係る農地を転用する行為の妨げとなる権利を有する者がある場合には、その同意があったことを証する書面 |
⑥ | 申請に係る農地が土地改良区の地区内にある場合には、当該土地改良区の意見書(意見を求めた日から30日を経過してもなおその意見を得られない場合には、その事由を記載した書面) |
⑦ | その他参考となるべき事項 |
※ 以上の具体的な添付資料は、「農地法関係事務処理要領」によります。