【農地転用留意事項】
◆農地については、所有権を移転し、又は地上権、永小作権、質権の設定、使用貸借による権利、賃借権若しくはその他の使用及び収益を目的とする権利の設定し、若しくは移転する場合(農地法3条許可)、原則として、農業委員会の許可が必要です。
また、農地を農地以外のものにするために設定又は移転する場合(農地法4条、5条許可)には、原則として、都道府県知事又は農林水産大臣の許可が必要となります。
所有権の移転等の登記手続をする場合には、当該許可を証する書面を添付する必要があります。
このため、農地の売買契約や登記については、農地転用の届出が済む、または、許可を得る前にはすることができません。
一般的には、農地に係る売買契約は、農地転用の許可(又は届出)が取れたら売買しますよという、「停止条件付売買契約」や「売買の予約契約」をするにとどまり、許可申請手続きを完了した後に本契約をする必要があります。
登記の場合においても、農地転用許可を「停止条件とする所有権移転の仮登記」をすることになりますので、注意が必要です。
※ 詳しくは、当事務所にご相談ください。