【農地中間管理事業の留意事項】


農地中間管理機構に農地を貸出しを希望される場合、次の条件があります。

①機構が預かる(借り受ける)農地は、農業振興地域内で耕作可能な農地

 (※相続手続きが完了している農地)

②機構が預かる(借り受ける)農地は、機構が別途実施する公募において受け手(担い手農家等)が見込まれること

以上の条件に合わない農地は、農地の維持管理が目的ではないため、預かってくれません。

(※貸したい農地が「農業振興地域内農地」であるかは、各市町村の「農地中間管理事業相談窓口」,又は、農業委員会に確認願います。)


(参考:出典「農林水産省」)