【農地の賃貸借・売買の制度】


◆【農地の賃貸借・売買について】

 個人や法人が農地を賃貸借、又は、売買する場合には、農業委員会の許可を受ける方法(農地法)と、市町村が定める「農用地利用集積計画」により「利用権の設定・移転する方法(農業経営基盤強化促進法)があります。  

 

 

 それぞれの許可の仕組みは、下記ページをご覧ください。




【解除・解約における「農地法」と「農業経営基盤強化促進法」の異なるポイント】


★農地法に基づき、農業委員会の許可を受けて、農地の賃貸借を行う場合は、契約書に基づく契約期限が到来しても両者よる解約の合意がない限り、原則、賃貸借は解約されません。(農地法の法定更新)

 

 解約には、原則、都道府県知事の許可が必要となります。

 詳しくは、下記のページをご覧ください。




 ★農業経営基盤強化促進法に基づき、市町村が定める「農用地利用集積計画」により設定された賃借権に

  ついては、賃貸借の期間が満了すれば、貸し手は賃貸していた農地を自動的に返還してもらえます。

 

      なお、農地の貸し手と借り手が引き続き、賃貸借を希望する場合は、市町村が再度、農用地利用集積

  計画を作成・公告することにより再設定することができます。

 

  (農地法の法定更新の規定は適用されません。) 

   詳しくは、下記をご覧ください。