◆ 農地の賃貸借を解約する場合の許可制度(農地法第18条)
農地を農地法第3条により賃貸借した場合には、当該農地の「賃貸借の解除・解約」は、下記の許可不要な場合を除き、都道府県知事の許可が必要となります。
農地の賃貸借の解除等の許可申請書は、農業委員会に申請し、農業委員会は許可・不許可の意見書を作成し、都道府県知事に送付します。(標準処理期間40日以内)
【留意事項】
賃貸借の期間満了前に更新しない旨の通知(通知には都道府県知事の許可が必要)をしないときは、従前と同一条件でさらに賃貸借をしたものと見なされます。〔農地法第17条〕
なお、民法の規定により賃貸借の存続期間は20年以内とされていますが、農地の賃貸借については民法の特例として50年以内まで可能です。〔農地法第19条〕
【許可の対象】
・農地等の賃貸借の解除・解約の申し入れ、合意による解約、更新拒絶の通知
【許可不要の場合】
・合意による解約(書面必要)
※ 農地等を引き渡すこととなる期限前6ヶ月以内に成立した合意です。
・10年以上の期間の定めのある賃貸借の更新拒絶の通知
※ 賃貸借の更新をしない旨の通知が、10年以上の期間の定めがある賃貸借の場合です。
・水田裏作を目的とする賃貸借について更新拒絶の通知を行う場合 など
〇この許可は、次のような事由がある場合にだけ認められ、単に「農地を売りたいが、賃貸借があるのでは売りにくいから」といった理由だけでは認められません(同条第2項)。